履歴書を書く際に、誤って仮面浪人の事実を書き忘れてしまった。これって経歴詐称?【弁護士が答えます】

就活ノウハウ

公開日:2024.03.13

履歴書を書く際に、うっかり経歴の一部を書き忘れてしまうということがあるかと存じます。 書いている途中で気づいたり、採用面接の段階のどこかで気づいたりすることができれば訂正も可能ですが、自分でも書き忘れた、または間違えたことに気づかないまま、内定を獲得してしまうということも、場合によってはあり得るかと思います。 「今から経歴を訂正したら、経歴詐称として内定を取り消されてしまうのではないだろか」「かといって、このまま入社して、後に経歴詐称が発覚したら、懲戒解雇になるのではないだろうか」といって、夜も寝られないと心配している学生さんが大勢いらっしゃるようで、私のところにも定期的にそのような相談が寄せられます。

履歴書に経歴を記載し忘れた場合の対応方法

今回は「仮面浪人」を例にとってお話をしたいと思います。
現役時に第一志望の大学に合格できず、滑り止めの大学にいったんは進学したものの、やはり志望を諦めきれず、浪人の末に晴れて第一志望の大学に入学できたという経歴をもつ学生さんがいるとします。

その学生さんが就職活動の際、仮面浪人していた大学に在籍していた事実を履歴書に記載することをうっかり漏らしてしまい、内定を獲得した後になって書き忘れに気づいたとします。このような場合、どのように対応すべきでしょうか。

会社には採用の自由があり、採用活動を誤らせることのないよう、履歴書には事実関係をありのままに記載する必要があります。仮面浪人の事実についても、しっかり記載しなければなりません。会社は、採用予定者の経歴を正確に把握して初めて、適切な採用活動をすることができることとなります。

「仮面浪人の事実がわかっていればご質問者様を採用しなかった」ということは通常は無いと考えられますので、後に真実が発覚したときに、内定取消しや懲戒解雇といった重大な処分まで及ぶことは少ないかもしれません。

もっとも、経歴の申告を正しくすることは、会社と労働者との間の信頼関係を構築する最初の一歩であると考えられますので、もし経歴申告の誤りに気づいたときは、すみやかに事情を説明のうえ、お詫びを述べたうえ訂正すべきと考えられます。

今回は「仮面浪人」という、比較的軽微と考えられる経歴申告漏れを例にとりましたが、本来の経歴を知っていれば採用しなかったであろう程度の申告漏れの場合は、ミス(過失)であっても内定取消しや解雇の対象となり得ると考えられます。しかし、重要な経歴申告漏れの場合も、勇気と誠意をもって、経歴申告の誤りを会社に伝えることが大切と考えられます。

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PROFILE

英明法律事務所
浦辺 英明弁護士
解雇問題、従業員の処遇問題、残業代請求問題、ハラスメント問題など、幅広く人事労務分野における活動を行っています。著書に「Q&Aで納得!労働問題解決のために読む本」(日本労務研究会編・共著)など。

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