最も気になる就労ビザについて知ろう!

就活ノウハウ

公開日:2023.04.03

「きほん」と「心がまえ」を学んで就職活動を進めましょう。

求められるのは、「日本語能力」と志望企業の理解


日本に在留する外国人は、全部で29種類ある在留資格ごとに決められた範囲でのみ活動(仕事)することができます。日本の大学・大学院で学んでいる留学生が日本で就職して働くためには、留学ビザ(在留資格)から就労ビザへ在留資格の変更許可を申請しなければなりません。一般的には「留学」から「人文知識・国際業務」や「技術」などの資格に変更することになります。
変更できるビザの種類は、現在学んでいる学部系統と就職先の仕事内容によって決まります。就職活動の際には職種や業種を選ぶ際に特に注意が必要です。

◆出入国在留管理庁(Immigration Bureau of JAPAN)「在留資格一覧表」

[人文知識・国際業務]主に文系の学生が申請するビザ(在留資格)

主な職種:マーケティング、人事、経理、財務、企画、総務、法務、商品開発、広報、宣伝、デザイン、通訳、翻訳、語学指導、など

[技術]主に理系の学生が申請するビザ(在留資格)

主な職種:エンジニア、プログラマー、研究開発、建築設計、アプリケーション開発、生産技術、品質管理、システム管理など

内定後のビザの変更手続きについて


内定が決まると、外国人留学生の場合は、ビザ・在留資格の変更手続きをする必要があります。

時期: 新卒者が4月から就職できるよう、その年の1月(東京出入国在留管理庁は12月)から受付可能
場所: 法務省出入国在留管理庁、地方出入国在留管理庁(8局)、同支局(7局)、出張所(61ヵ所)で手続きが可能

◆出入国在留管理庁
※一部の出張所では手続きを行っていない場合があるので、注意しましょう。

◆東京外国人雇用サービスセンター「在留資格変更関係Q&A」

ビザ変更の審査について


平成30年には、企業などへの就職を目的として在留資格変更許可申請を行った学生が34,183人で、そのうち許可がおりたのは29,689人でした。約4,494人の学生が就職希望先から内定を得てもビザの変更許可がおりず、就職できませんでした。出入国在留管理庁の審査では、本人が学んできた知識や技術の内容と、企業がその人を採用したい理由に一貫性があるかどうかを判断しています。内定をもらった企業と事前に相談して必要書類を用意しておきましょう。

◆法務省(Ministry of Justice)令和2年における留学生の日本企業等への就職状況について

ビザの資格変更に必要な書類


就労可能な在留資格への変更許可を申請するためには、いくつかの書類が必要です。申請から取得までの時間を考えて、早めに準備をしておきましょう。

提出書類
① 在留資格変更許可申請書
② パスポートおよび外国人登録証明書(提示)
③ その他の提出書類

◆法務省(Ministry of Justice)「在留資格変更許可申請」

手続きにあたっての注意点

就職のために必要となる在留資格変更許可の申請は、本人が出入国在留管理庁に出向いて行うのが原則です。
企業や学校の担当窓口と相談をして、手続きの準備をしましょう。
申請から取得まで混雑するときは1~2カ月かかるので、早めに申請をしたほうが良いでしょう。

卒業後も就職活動を行う場合

在学中に就職先が決まらず、卒業後も就職活動を続けたい場合には、「特定活動」ビザを取得することで、留学生が卒業後も、最長で1年程度まで延長して在留が認められます。そのためには、企業に提出したエントリーシートのコピーや、面接を知らせるメールなどを保存しておくと良いでしょう。
また、学校からの推薦書などが必要となるので、担当窓口で相談しましょう。

<対象者の条件>

  • ◯ 大学学部、大学院の正規課程の卒業者であること
  • ◯ 卒業後も就職活動を継続すること
  • ◯ 大学による推薦があること
  • ◯ 専門学校生は、専攻に関連性がある業務に就職するための就職活動であること

<対象者の条件>

  • ◯ 留学中の経費支弁証明(送金証明書や預金通帳の写しなど)
  • ◯ 大学の卒業証明書
  • ◯ 大学からの継続就職活動に関する推薦書
  • ◯ 継続就職活動を行っていることを明らかにする書類

◆法務省(Ministry of Justice)在留資格「特定活動(卒業後、就職活動を行う)」へ変更する場合

企業に内定したが、入社が次年度になる場合

卒業後すぐに就職するのではなく、入社が次年度になる場合も「特定活動」ビザで滞在することができます。9月卒業の学生や、卒業後も就職活動を続けて企業に内定した学生が、これにあたります。内定後は大学ではなく、内定先の企業に依頼してビザの申請書類を揃える必要があります。企業の担当者と相談して行いましょう。

<「短期滞在」から「特定活動」の在留資格を取る場合の申請条件>

  • ◯ 内定者と内定を出した企業等(以下企業等)との間で一定期間ごとに連絡を取ること。企業等は内定した外国人の在留状況を十分に把握管理する旨の誓約書を提出すること
  • ◯ 企業等が内定の取り消しを行ったときは、企業等は遅滞なく出入国在留管理庁に連絡すること
  • ◯ 卒業後1年6ヶ月を超えない期間に限る
  • ◯ 内定者が採用後に従事する活動が、「技術」「人文知識・国際業務」などの就労資格に該当すること
  • ◯ 専門学校卒業の場合は専門士の称号を取得した者については、習得内容(専攻)に関連性がある業務に従事すること

<提出する資料>

  • ◯ 在留中の経費支弁能力の証明(経費支弁者が本人以外の場合は、その者の支弁能力証明と経費支弁経緯説明書)
  • ◯ 内定した企業等に就職する場合の「技術」「人文知識・国際業務」など、在留資格変更許可申請に必要な資料
  • ◯ 内定した企業等からの採用内定を確認できる資料(内定通知など)
  • ◯ 連絡義務などの順守が書かれた誓約書
  • ◯ 採用までに行う研修などの内容を確認できる資料(該当する場合のみ)

◆法務省(Ministry of Justice)在留資格「特定活動(内定後採用までの滞在)」へ変更する場合

この記事のタグ

関連記事

最新記事

編集部のおすすめ記事

公式アカウントで最新情報を配信中!

  • Twitter
  • instagram
  • Twitter
  • LINE